2018-04-03 第196回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
さらに、貸付物件を明け渡さない場合は二倍の損害金を請求すると、ここまで書いているんですよ。こんな厳しい状況に置かれている方が少なからずいらっしゃいます。それにこんな追い打ちをかけるようなことをやっています。 これが適切な対応と言えますか。吉野大臣が言っている支援というのはこういうことなんですか。こういうものを見逃すのが、皆さん、復興庁のやることなんですか。御意見を聞かせてください。
さらに、貸付物件を明け渡さない場合は二倍の損害金を請求すると、ここまで書いているんですよ。こんな厳しい状況に置かれている方が少なからずいらっしゃいます。それにこんな追い打ちをかけるようなことをやっています。 これが適切な対応と言えますか。吉野大臣が言っている支援というのはこういうことなんですか。こういうものを見逃すのが、皆さん、復興庁のやることなんですか。御意見を聞かせてください。
これ、各地方環境事務所長宛てに環境大臣官房長と自然保護局長連名の通知なんですけれども、この通知の取扱要領の第二十二条に、環境省の所有地、国有地ですね、これを民間に貸し付けた場合、貸付物件を借りている人が返還する場合には、自己の責任と負担において原状に回復して、元どおりにして更地で返還しなければならないと、こう規定されているんですね。それなのに廃屋のまま放置されていると。
先生おっしゃられましたように、国有財産の無償貸し付けは、民法上のいわゆる使用貸借に当たるものでございまして、使用貸借における民法の規定に基づいて、無償貸付契約において、借り受け人は、善良な管理者としての注意義務をもって、貸付物件の維持保全に努めなければならない旨を明記しているところでございます。
○政府参考人(中村明雄君) 国有財産の無償貸付けは民法上はいわゆる使用貸借に当たるものでございまして、民法上、使用貸借の場合につきましては、貸し付けた財産に係る善良な管理者としての注意義務をもって借受け者は貸付物件の維持保全に努めなければならないというふうにされているところでございます。契約書の十一条の規定は、言わばそれを確認的に規定しただけのことでございます。
○衛藤晟一君 それでは、福岡市に所在する谷陸軍墓地に係る契約書の第十一条には、福岡市は、善良な管理者としての注意をもって、今お話のありました貸付物件の維持保全に努めなければならないと。そして、その次には、支出する費用はすべて福岡市の負担とし、甲に対しですから、財務省に対しその償還等の請求をすることはできないとありますが、この意味についてお尋ねします。
ところで、この貸付契約の第五条、大体どこでも同じものですから皆さん持っていると思うのですが、「この貸付物件の貸付期間は、」いつからいつまで「十年間とし、その期間経過後といえども乙の建設に係わる建物及び工作物の存続する限り更新するものとする。」、すなわち三年たったらといううまい話は、まずここでは出てこない。貸した土地は十年、というのは十年その上に建物があるということです。
十条は、貸付物件の使用権を譲渡したりまたは承認を得ないで第三者に使用させてはいけない、こうなっているでしょう。ですから、その前の九条というのは単純ないわゆる現状変更、利用計画を変更しようとする場合、こういう場合でしょう。そうすると、たとえば市が何かをつくったとか、そういう場合なんです。それが第九条なんです。それが現状変更、土地利用関係の変更がない場合の現状変更を言っているのです。
そうすると、この契約書の第十条に、市は「貸付物件の使用権を譲渡し又は」国の「承認を得ないで第三者に使用させてはならない。」こうなっている。ところが、第十条に基づく許可申請というのは出てないでしょう。そうすると、第十五条に、この契約条項に違反した場合には契約を解除することができるという規定がありますね。
その場合にはまたいろいろ金がかかるだろう、こういう御指摘でございましたけれども、契約書におきまして、貸付期間が満了して返還してもらう場合には、相手方は貸付物件に支出した有益費等を請求することなく当該物件を原状に回復して返還する義務を負うということを契約書で明記をいたしております。そういうことで、できるだけの将来に備えての配慮はいたしておるつもりでございます。
○林(百)委員 その契約書には、国の承諾を得ないで「貸付物件を第三者に転貸し又は賃借権を譲渡してはならない」もしこれに違反した場合は、違約金をとるか、契約を解除することができる、これは法律的な契約なら当然ですが、こういう条項が入っておることも確かですか。
「甲において公共用、公用、公益事業又は甲の企業の用に供するため貸付物件を必要とするとき」という規定がございます。これによって契約解除ができるようになっております。本件の事案はまさにこれに該当するのではないかと思いますが、それに伴うところの補償の規定は、二十一条に「損害賠償」という規定がございまして、「甲が、第十九条第一項第二号」のただいま申し上げました規定でございます。
○横路委員 この契約書によりますと、関東財務局の契約書の第十三条の二の項に、日本遺族会、乙は本貸付期間中に建物及び工作物の時価の一%以上、三百九十五万四千円以上の工事費をもって貸付物件の維持保全のための補修工事を行なわなければならぬ、こうなっているわけです。
また過去一年半の経過におきまして、住宅金融公庫の貸付物件がまだ全国的に十分普及されていない現状におきましては、あるいは鳥取のような例はきわめてまれであるという御意見が立ちますが、漸次普及度が増しますにつきまして、やはり相当な地方都市におきましては、終戰後の、大火のありました場合には相当な数のものが罹災する可能性のあることは考えなければならぬと思います。
「使用の目的、港湾工事用、貸付料、無償とする、その他の條項、1、借受人は許可を受けないで貸付物件を前項による目的以外の用途に供することはできない。2、借受人は借受に関する権利を他人に譲渡することは できない。